Kターン若者雇用拡大奨励金
久慈市では、若者のUターン・Jターン・Iターンを促進するためにKターン(久慈市にU・I・Jターン)就職した若者に対し奨励金を交付します。
【重要】令和3年4月1日以降の請求書以外の様式について、押印を廃止しました。
【重要】令和5年4月1日以降の申請については、交付対象者に「事業主又は事業所の取締役若しくは監査役等親等2親等以内の親族」も含まれます。
【重要】本制度につきまして、令和6年2月29日(木)までに就職された方への交付をもちまして制度を廃止することとしたので、お知らせいたします。申請期限や対象となる若者の要件も変更となっていることから、奨励金の対象で未申請の方におかれましては下記お問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。
対象者について
奨励金の対象となる若者
- 雇用された時点で40歳未満の方
- Kターンは次のいずれかの要件に該当するものをいいます。
- Uターン…久慈市から久慈地域(久慈市、洋野町、野田村及び普代村)外に移住し、かつ、5年以上経過した後、久慈市に転入すること。
- J・Iターン…久慈地域外から久慈市に転入すること。
- 大卒等新卒Kターン…大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等を雇用される年の3月に卒業し、その年の6月末までに市内事業所に勤務すること。
奨励金の対象となる事業主
市内に事務所、店舗、工場を有し事業を営んでおり、対象となる若者を雇用した方。
【重要】※平成31年4月1日以降に雇用した若者に係る事業主奨励金について
- 大卒等新卒Kターン若者の雇用のみが奨励金の対象となります。
- 大学等の学生の採用活動を行っていることが奨励金交付の条件になります。
奨励金の額
若者に対する奨励金
1人10万円
事業主に対する奨励金
Kターンをした若者1人当たり5万円
申請期間
対象となる若者が雇用された日から6か月を経過した日から1年を経過した日又は令和6年12月31日のいずれか早い日
※事業主に対する奨励金についても同様の申請期限となります
その他の奨励金制度の要件
対象となる若者の要件(いずれにも該当すること。)
- 常用雇用者として事業主に雇用されている方で令和6年2月29日(木)までに雇用された方
※常用雇用者とは…?
常用雇用者とは、次の要件を満たす方です。- 雇用期間の定めがない方で一週間の所定労働時間が他の労働者と同じで、その時間が30時間以上の方
- 雇用保険の一般被保険者(公務員は対象外となります)
- 申請をした日において市内に住民登録し、かつ、市内の事業所に勤務している方
※市内に住民登録した日から起算して270日を経過して雇用された方は対象外となります。 - 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族でない方※令和5年4月1日より、上記に該当する方も交付対象となりました。
- 雇用した日から起算して、3年間市外に転勤しないと事業主が認めた方
対象となる事業主の要件(いずれにも該当すること。)
- 対象となる若者を雇用したことに関し、国、県又は市から他の奨励金等の交付を受けていないこと。(他の奨励金の交付を受けていても、若者本人は奨励金の交付対象となります。)
- 対象となる若者を雇用した日の6か月前から申請した日までの間、他の雇用者を事業主の都合により解雇してないこと。
【重要】平成31年4月1日以降に雇用した若者に係る事業主奨励金について
- 大卒等新卒Kターン若者の雇用のみが奨励金の対象となります。
- また、大学等の学生の採用活動を行っていることが奨励金交付の条件となります。
お問い合わせ・お申し込み先
久慈市 企業立地課
〒028-8030 久慈市川崎町1-1
TEL:0194-75-3891
E-mail:kigyou_at_city.kuji.iwate.jp(「_at_」を「@」に直してお送りください)
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部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891