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離婚後も婚姻中の氏を使用したいときは・・・
離婚すると婚姻前の氏に戻ることとなりますが、離婚後3ヶ月以内に届出をすることで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。
この届出を「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。
離婚の際に称していた氏を称する届は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。
届け出の際必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書
婚姻中の氏の続称を希望する方本人の署名が必要です。
用紙は届出の受付場所にございます。窓口にお申し出ください。
ご注意いただく点
- 届出できるのは離婚届後3ヶ月以内です。離婚届と同時に届出することもできます。
- 本籍地または住所地の市区町村で届出できます。
- 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正してください。
離婚の際に称していた氏を称する届ができない場合
- 離婚後3ヶ月を過ぎると、この届出はできません。
- 婚姻中の氏と離婚後の氏の呼称が同じ場合は届出の対象外です。
- この届出をした後に、婚姻前の氏に変更することはできません。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117