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こんなときは国民年金の手続きが必要です

次のような場合には国民年金の手続きをしましょう。
※窓口へお越しの際は、運転免許証など(本人確認できる書類)をご持参ください。

こんなとき 手続き先 必要なもの
厚生年金保険に加入したとき 勤務先が手続きします  
退職して厚生年金保険をやめたとき 市役所年金窓口 社会保険等資格喪失証明書・マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
扶養していた夫(妻)が退職し妻(夫)が扶養されなくなったとき 市役所年金窓口 マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの・ 夫(妻)の退職の確認のとれるもの
保険料免除の申請をするとき 市役所年金窓口 マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの・学生の場合は学生証のコピーまたは在学証明書の原本・退職の場合は離職票
年金を受給するとき 市役所年金窓口または年金事務所 手続き先、必要な書類は前もって市役所年金窓口か年金事務所で確認してください。
死亡したとき 市役所年金窓口または年金事務所 手続き先、必要な書類は前もって市役所年金窓口か年金事務所で確認してください。

加入形態には次の種類があります。

第1号被保険者

第2号・第3号被保険者を除いた農林漁業者、自営業者、自由業者、学生及び無職の人は、国民年金保険料として自分で納めます。

第2号被保険者

会社員や公務員の人の保険料は、厚生年金保険料として給料から天引きされ事業主がまとめて納めます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、健康保険証の被扶養者名欄に名前が記入されている人です。保険料は、配偶者(第2号被保険者となっている夫または妻)が加入している年金制度が負担するので、自分で納付する必要はありません。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118