出産育児一時金・葬祭費
- 国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金500,000円が支給されます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は488,000円が支給されます。 - 被保険者が死亡したときは、葬祭費30,000円が支給されます。
直接支払制度について
被保険者が医療機関で手続きすることにより、市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
※直接支払制度のご利用は医療機関へお申込みください。直接支払制度を望まれない場合は、出産後に市から受け取ることも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を市に請求することになります。
※社会保険や共済組合などの健康保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんのでご注意ください。
申請時に必要なもの
各給付を受ける場合は、次のものを準備して、市民課国保年金係4番窓口で手続きしてください。
給付の種類 | 申請時に必要なもの |
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出産育児一時金の支給 (直接支払制度除く) |
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葬祭費の支給 |
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この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118