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更新日:

児童手当

令和6年10月から児童手当の制度が改正されます

 児童手当は、令和6年10月分(12月振込分)から制度が改正され、手当の支給範囲が拡大します。詳しい内容は、こちらのチラシをご確認ください。

通知の送付について

 制度改正にあたり、次の方には令和6年8月下旬に案内を送付しました。お手元に届きましたらご確認ください。
  ○ 現在、久慈市から児童手当(特例給付)を受給している方
  ○ 所得限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている方
  ○ 中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童のみを養育している方
※児童の住民票上の住所地が久慈市外である場合(児童が通学等の理由により市外で別居している場合等)など、市で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することができませんので、恐れ入りますがお問い合わせください。

主な改正内容

1.支給対象年齢の拡大
 高校生年代※まで(18歳に到達した年度末まで)の児童がいる世帯が支給対象となります。
  ※高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
2.所得制限の撤廃
 上記1に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。
3.多子加算の拡充
 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
4.多子加算算定児童の年齢拡充
 多子加算の算定児童が大学生年代※まで(22歳に到達した年度末まで)の子となります。
  ※大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
5.支給月が2か月に1回
 児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)となります。各月にそれぞれの前月までの分が支払われます。

申請について

 上記チラシの「4・申請対象者」をご確認いただき、申請の必要がある方については、必要書類を記入の上、久慈市子育て世代包括支援センター(元気の泉)まで提出(郵送可)をお願いします。
 なお、現在久慈市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。

 留意点  
・制度改正後も、父母ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度が高い方(一般的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
・公務員の方は、原則勤務先からの支給となりますので、必要な手続き等については勤務先にお問い合わせください。

 様式・記入例

認定請求書記入例
額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例
 ※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、高校生年代までの児童と、学費や生活費等の経済的な負担をしている大学生年代の子を合わせて、3人以上の子どもがいる場合は提出が必要です。子どもが3人に満たない場合には、第3子以降の多子加算の対象とならないため提出不要です。
別居監護申立書記入例
 ※お子さんが進学等の理由により、久慈市以外に住所を置いている場合は提出が必要です。

申請期限

令和6年10月末まで
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降に申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

児童手当とは

家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。

対象になる方

久慈市に住民登録をし、支給対象となる児童を養育している方。
※公務員の方は、勤務先から支給となります。
※離婚協議中等の理由で別居している場合、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります。
※配偶者等からの暴力(DV)を理由に、児童と久慈市に居住(避難)している場合、住民登録をしていなくても久慈市から手当を受給できる場合があります。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。

手当月額

支給対象年齢区分 所得制限限度額 以内
(児童手当)
所得制限限度額
を超えた場合
(特例給付)
所得上限限度額
を超えた場合
0~3歳未満 15,000円 一律 5,000円

支給されません

3歳以上~小学校修了前
の第1子・第2子
10,000円
3歳以上~小学校修了前
の第3子以降
15,000円
中学生 10,000円

※第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

※所得更正により、または翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ手当を受給することができません。忘れずに申請をお願いします。
※改めて認定請求をする場合、市町村民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。

手当の支給月

2月、6月、10月の各月10日に、それぞれ前月分までを支給します。

※10日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日

支給月 支給対象
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分

認定請求の手続き

お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、その日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。認定されると、請求した月の翌月分から手当を支給します。

必要書類(後日の提出でも可)

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合の方のみ、日本郵政共済組合など)
  • 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)

現況届

現況届は毎年6月1日の状況を確認し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、原則提出不要です。

  • 配偶者からの暴力等により、久慈市に住民登録をしていないが久慈市から手当を受給している方
  • 受給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 里親の方
  • その他市から案内があった方

提出が必要な方には5月末に案内を送付しますので忘れずに提出をお願いします。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があったときには、手続きが必要です。詳しくはその他の手続きの内容をご確認ください。

その他の手続き

支給開始後、以下に該当する場合は手続きが必要です。

  • 受給者、配偶者、児童の氏名、住所、振込先金融機関(受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき
  • 児童の養育状況が変わったとき(受給者の婚姻・離婚等で主たる生計者が変わった等)
  • 養育する児童が増減したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 転出するとき
  • 婚姻または離婚したとき
  • 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳以上の児童のみ養育している方の場合は提出不要です)

 

受付窓口・書類送付・お問い合わせ先

元気の泉 子育て世代包括支援センター 子育て支援係

〒028-0014 久慈市旭町8-100-1
電話番号:0194-52-2169
受付時間:8時30分~17時15分(受付時間に間に合わない場合はご相談ください。)

電子申請(ぴったりサービス)

児童手当の手続きについて、マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請が可能です。(一部手続きは不可)

  • 電子申請には「マイナンバーカード」と「パソコン端末とマイナンバーカードに対応したカードリーダライタ」もしくは「対応するスマートフォン」が必要になります。
  • 電子署名が無効であった場合は、電話等で本人確認をさせていただきます。
  • 記入事項に不備等があった場合には、再提出していただくことがあります。
  • 手続きによっては、他の書類の提出が必要な場合があります。
関連リンク

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